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電子帳簿保存法の猶予期間とは

2022年1月に改正された電子帳簿保存法ですが、ある猶予期間が定められました。その猶予期間とはどんなものなのか、なぜ猶予期間が設定されたのか解説します。

電子帳簿保存法改正の猶予期間は2023年12月まで

これまでは、電子取引のデータを紙に出力して保存することが認められていました。しかし、2022年1月に施行された電子帳簿保存法の改正で、それが原則禁止に。電子取引をした場合、紙ではなく、それを必ず電子データとして保存しなければならなくなりました。

ただし、何らかの事情がある場合、2023年12月までは、これまでと同じく紙として保存することができます。これが、電子帳簿保存法改正の猶予期間です。

なぜ電子帳簿保存法の猶予期間が設定されたの?

インターネット環境がある程度整っており、電子データの扱いに詳しい社員がいるような会社であれば、すぐにこの改正の要件を満たすことができるでしょう。しかし、普段からインターネットを使い慣れておらず、データ電子化の知識を持っていない中小企業や個人事業主は、対応するまでに時間がかかってしまいます

そのため、国は2年間の準備期間を設け、その間はこれまでのような形での保存をしてよいと認めたのです。

参照元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/12.htm

猶予期間中にすべきこと

電子帳簿保存法改正の猶予期間は、あくまでも猶予期間。2024年までには、電子取引をデータとして保管できるように準備しておかねばなりません。

2022年1月〜2023年12月の猶予期間中にやっておきたいことをまとめました。

電子帳簿保存法への対応スケジュール確認

電子帳簿保存法改正への対応には少し時間がかかります。目安としては、運用の検討やサービスの選定に1〜3ヶ月かかるとみておき、2024年1月の完全義務化までに間に合わせるようにしましょう。

また、2023年10月には消費税の仕入税額控除に関するインボイス制度もスタートします。電子帳簿保存法改正への対応と、インボイス制度の準備を同時進行で行うのは困難なため、なるべく早く電子化への対応を完了させておくことをおすすめします。

税務調査への対応

2022年1月〜2023年12月はあくまでも猶予期間なため、やむを得ない理由がない限り、電子データをデータのまま保存しなければなりません。

もし税務職員から調査が入った場合、現在の状況や電子化を進めるスケジュールについて説明できるようにしておく必要があります。慌てないよう、説明の準備をしておきましょう。

電子帳簿保存法の対応方法の検討

電子データの書面保存廃止について、何らかのサービスを導入して対応する方法と、サービスを導入せずに自力で対応するといった方法があります。

サービスを導入する方法だとコストがかかってしまいますが、その分効率的に作業を進められます。自力で対応する場合、コストは下がりますが時間はかかります。どちらが自社に合っているか、検討して選びましょう。