中小企業向け経費精算システムガイド「経費精算Recreate」 » 中小企業が対応すべき電子帳簿保存法とは » 電子帳簿保存法の改正についてわかりやすく解説

電子帳簿保存法の改正についてわかりやすく解説

2022年1月より、電子帳簿保存法が改正されています。一体何が変わったのか、詳しく見ていきましょう。

そもそも電子帳簿保存法とは?

電子帳簿保存法の説明画像

電子帳簿保存法とは、請求書、納品書、仕訳帳、決算書といった国税関係の帳簿や書類について、紙ではなくデータで保存してもよいと認める法律のこと。紙の印刷や保存場所にかかる費用・手間を省き、業務を効率化する目的でつくられました。

という3つの制度があり、帳簿・書類の種類によってどの制度を利用できるか異なります。

2022年に行われた電子帳簿保存法の改正内容

1998年に施行された電子帳簿保存法ですが、初めのうちはデータ保存が認められる範囲が小さく、要件が厳しいものだったため、承認件数は非常に少ないものでした。そこで、より多くの企業が電子帳簿を活用できるように、何度か法改正が行われました。

ここからは、2022年1月の法改正で変わったことについて解説していきます。

参照元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/12.htm

事前承認が不要に

電子帳簿等保存またはスキャナ保存をするためには、事前に税務署長の承認が必要でした。

今回の改正により、2022年1月1日以降に保存するものに関しては、事前承認をしなくてよいことに。事務負担が軽減され、多くの人が制度を利用しやすくなりました。

検索機能の要件緩和

電子データを保存する際には、検索機能をつける必要があります。これまでは多くの項目を検索できるように設定しておかねばなりませんでしたが、今回の改正で「日付、取引金額、取引先」のみ検索できるようにしておけば良い、ということになりました。

また、税務職員が電子データをダウンロードするよう要求した際にすぐに応じることができるのであれば、検索条件機能の設定も不要となりました。

タイムスタンプの要件緩和

タイムスタンプとは、電子データを改ざんしていないことを証明する技術のこと。今回の改正では、このタイムスタンプの付与期間が最長2ヶ月+7営業日以内に延長されました。

また、スキャナで読み取る前に必要だった受領者の自署も不要となりました。

原本の保存が不要に

スキャナ保存を行った後、これまでは定期検査に備えて原本を保管しておく必要がありました。

今回の改正で定期検査が廃止されたため、正しくスキャナ保存を行ったことが確認できたら、原本は破棄していいことになりました。

電子取引データの紙保存禁止

これまでは電子取引データを紙に出力して保存してもよかったのですが、今回の改正で原則禁止となりました。ただし、やむを得ない事情がある場合、2023年12月までは猶予期間として、これまでのように紙で出力して保存してよいことになっています。

データを改ざんした場合のペナルティを強化

税金の申告を怠ったり、納税額よりも少ない額を申告した場合にペナルティとして課されるのが「重加算税」です。電子データを改ざんして不正行為を行った場合、通常の重加算税よりもさらに10パーセント上乗せされた税額を支払わねばなりません。

重加算税を課されないためにも、経費精算システムなどの導入による電子化が急務となっています。