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電子帳簿保存法対応に活用できるIT導入補助金について

電子帳簿保存法に対応するための環境を整える上で必要な費用を用立てる際に、「IT導入補助金」を利用できる場合があります。本記事では、対象となる事業者や、申請方法などについて解説します。

電子帳簿保存法対応に活用できるIT導入補助金とは?

申請の対象となる事業者の条件

IT導入補助金は、中小企業基本法の定義に当てはまる事業者が申請できる補助金制度です。中小企業をはじめ、従業員が20人以下の小規模事業者が対象となります。また、資本金や売上などにおいても要件が定められているため注意が必要です。例えば製造業や建設業、運輸業の場合、資本金が3億円以下かつ従業員が300人以下であること。卸売業者の場合、資本金が1億円以下かつ従業員が100人以下である企業が対象となります。

参照元:株式会社ROBOT PAYMENT(https://www.robotpayment.co.jp/blog/billing-business/15153/

電子帳簿保存法対応に活用できる申請枠

IT導入補助金を利用して、電子帳簿保存法に対応する環境を整える上で必要な費用の補助を受けたい場合、「デジタル化基盤導入類型」の申請枠で申請できます。企業間取引のデジタル化推進を目的とした類型で、インボイス制度や電子帳簿保存法に対応するために設けられた申請枠です。IT導入補助金の通常枠と併用することもできます。

補助額は5〜350万円とされており、機能の要件が会計・受発注・決済・ECから1機能異常の場合は、5〜50万円の給付を受けられます。2機能異常の場合は、50〜350万円の給付を受けることが可能です。補助率は、機能要件が1機能以上の場合は3/4以内、2機能異常の場合は2/3以内です。補助金はソフトウェアの購入やクラウドシステムの利用(最大2年分)、導入関連費用、ハードウェア購入などに充てることができます。しかし、ハードウェアの購入費用は上限額が定められているため注意が必要です。

参照元:株式会社ROBOT PAYMENT(https://www.robotpayment.co.jp/blog/billing-business/15153/

IT導入補助金の申請方法

申請に必要な書類を準備する

法人の場合は、法務局に登録されている登記事項を証明する履歴事項全部証明書と、全6種類の法人税納税証明書のうち、その1またはその2を用意します。

個人事業主の場合は、運転免許証または3ヶ月以内に発行された住民票、所得税納税証明書、税務署の印が入った確定申告書Bが必要です。

gBIZIDプライムを取得する

gBIZIDは共通認証システムのことで、IDを取得することで、さまざまな行政のサービスにログインできます。プライムとエントリーの2種類があり、IT導入補助金ではプライムアカウントの取得が必要です。公式サイトで申請書の入力を行ってからダウンロードをして、代表者印を押印した上で郵送での申請を行います。申請からアカウントの発行までは2週間程度かかる場合があるので、早めの申請が望ましいです。

導入するシステムを決める

電子帳簿保存法に対応するシステムの選定を行い、見積書を発行してもらいます。IT導入補助金の申請においては、申請者とIT導入支援事業者としてシステムを販売するベンダーが共同で申請を行う必要があるためです。IT導入支援事業者として登録されている事業者に依頼する必要があり、登録事業者はIT導入補助金の公式ホームページから検索できます。

交付申請と手続き

必要書類や各種手続きを終えたら、申請を行います。申請手続きは期限内に完了する必要があるため、迅速な対応が必要です。申請後は事務局が審査を行い、採択されたら所定の手続きを経て交付を受けられます。交付決定後に実際の購入や契約を行わないと、補助金の対象外となってしまうため注意してください。

電子帳簿保存法対応にIT導入補助金を活用しよう!

電子帳簿保存法に対応するためのシステム導入費用の補助を受けたい事業者は、IT導入補助金を活用がおすすめです。

以下のホームページでは、電子帳簿保存法に対応したさまざまな経費精算システムをご紹介しています。ぜひ参考にしてください。