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電子帳簿保存法の罰則について

2024年1月から、電子取引データの保存が義務化されました。保存要件を満たしていない場合、罰則が課せられる可能性があります。本記事では、電子帳簿保存法の罰則について掘り下げ、解説します。

電子帳簿保存法の罰則規定

追徴課税

電子帳簿に改ざんなどの不正が発見された場合、重加算税が課せられます。対象となるデータは、スキャナ保存と電子取引データの保存です。税務調査において故意の不正が発見された場合は、通常35%の重加算税が課せられます。電子データの不正が発見されると、さらに10%課税される形です。

青色申告の承認取り消し

青色申告は、一定の要件を満たすことで税制に関するさまざまな優遇を得ることができる制度です。不正などが発覚して電子帳簿保存法に違反した場合、青色申告の承認が取り消されてしまう可能性があります。青色申告が取り消されると、税の負担が大きくなるなどの影響があります。

罰金

そのほか、電子帳簿保存法に違反した場合、会社法に違反したとみなされ、100万円以下の罰金が課せられる可能性があります。会社法は電子データだけでなく、紙で作成した書類の不正も対象です。罰金によって財務への負担が出ることはもちろん、企業の評価にも影響します。

電子帳簿保存法に違反しないための対策方法

社内教育を徹底する

電子帳簿保存法に対応するために、紙の書類を電子データ化することが多くなります。電子データの作成において処理フローをきちんと決めていても、対応する社員の意識が低いと意図しないところで不正が発生するかもしれません。電子データを作成する担当者だけでなく、自社の社員全員に徹底したコンプライアンス教育を行い、1人ひとりが意識を高めるように促すことが重要です。

電子帳簿保存法に対応したシステムを導入する

電子帳簿保存法に則った電子データの保存に対しては、可視性と真実性を確保するために、さまざまな要件が定められています。一例を挙げると、デジタルシステムによる取引やタイムスタンプの付与などです。区分によってデータ処理の方法が異なるため、ひとつひとつ手作業で対応していては担当社員の負担が大きくなりますし、不備が生じてしまう恐れもあります。

対策として、電子帳簿保存法に対応したシステムを導入するのもひとつの方法です。各要件を満たして効率的に作業できるシステムを導入すれば、業務負担の軽減と不正防止につながります。

電子帳簿保存法の改正ポイントを理解しておこう

電子帳簿保存法に不備なく対応するためには、法改についての理解を深めることが大切です。対象となる書類や各区分の保存方法、データ保存の要件を把握して、きちんと対応することが求められます。

以下のホームページでは、さまざまな経費精算システムをご紹介しています。各機能の特徴や料金プランなどの情報を網羅していることはもちろん、電子帳簿保存法に対応したシステムも掲載しています。中小企業向けのプランが用意されているシステムもありますので、ぜひ参考にしてください。